残土処理・残土処分 建物を建設する目的で地面を掘った際に出る、使い道のない土を残土と言います。しっかりとした基礎を作るため地面を深くまで掘り下げる場合、大量の残土が発生します。下関市吉見残土処分場では、そのような建設残土を受け入れています。当処分場付近の現場にて残土が発生する際は是非、下関市吉見残土処分場をご利用下さい。
第1種建設発生土(砂、礫及びこれらに準ずるもの)
第2種建設発生土(砂質土、礫質土及びこれらに準ずるもの)
第3種建設発生土(通常の施工性が確保される粘性土及びこれに準ずるもの)
※産業廃棄物は受け入れておりません。